私は長年、妻子ある男性と不倫関係にありましたが、
先日、その男性が亡くなりました。
私との間には子どもはいませんが、本妻との間には息子さんが一人います。
その男性の死後、遺言書が出てきて、
その中には、すべての財産を私に譲ると書いてありました。
私はそのようなことを期待して付き合っていたわけではありませんし、
最近は、本妻と息子さんからいろいろ文句を言われて困っています。
私は、遺産は何もいりません。
その代わり、トラブルに巻き込まれるのは勘弁してもらいたいのです。
包括遺贈の場合は、効力を生じたことを
知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に
放棄の申述しなければならない。
遺贈の成立には受遺者(遺贈を受ける人)の合意は必要ありません。
もっとも、遺贈を受けたくないという受任者もいるため、
遺贈の放棄の制度が用意されています。
ただし、財産の全部、またはその分数的割合による一部分を包括して遺贈する「包括遺贈」の場合と、
遺贈の目的を具体的に特定して遺贈する「特定遺贈」の場合では扱いが異なりますので、
注意が必要です。
「包括遺贈」の場合、
放棄をしようとする者は、
自己のために包括遺贈が効力を生じたことを知ったときから3ヶ月以内に、
家庭裁判所に包括遺贈の放棄の申述(つまり、放棄することを申し述べることです)をしなければなりません。この申述をしなければ、遺贈を承認したものとみなされます。
一方、「特定遺贈」の場合、
受遺者は遺言者の死亡後であれば、いつでも放棄をすることができます。
放棄の方式は自由なため、受遺者からほかの相続人にきちんと伝われば口頭でもできますが、
後の争いを防ぐためには書面で行うほうが望ましいでしょう。
事例では、受遺者は包括遺贈を受けているため、
その効力が生じたことを知ったときから3ヶ月以内に、
家庭裁判所に包括遺贈の放棄の申述をしなければなりません。
特定遺贈の場合では、受遺者がいつでも放棄できるとすると、
法律関係がいつまでも確定せず、相続人らの利害関係人が困ることがあります。
そこで、遺贈義務者その他の利害関係人は、
相当の期間を定めて、
その期間内に遺贈の承認または放棄をすべき旨を受遺者に催告することが可能です。
もし、受遺者がその期間内に意思表示しないときには、遺贈を承認したものとみなされます。