私の母は、いわゆる未婚の母として私を育ててくれました。
私の本当の父は、妻子ある身だったからです。
その父が先日亡くなりました。
父は、私を認知する旨の公正証書遺言を残していました。
しかし、父の本妻と子どもは、私を相続人の1人として認めてくれません。
遺言執行者の選任を家庭裁判所に請求する。
遺言の執行は、原則として、相続人自身で行っても構いません。
したがって、遺言執行者の選任は、してもしなくても構わないのが原則です。
しかし、遺言で子の認知がなされた場合や、
相続人の廃除・その取り消しを内容とする遺言がなされた場合には、
遺言執行者を置かなければならないと法律で決まっています。
前者の場合は戸籍法にしたがって届出をしなければならず、
後者の場合は家庭裁判所に審判を請求する必要がありますが、
実質的に利益が対立する相続人にそれらのことを期待することができないからです。
遺言で指定されている場合はその者が、家庭裁判所が選任する場合には
裁判所が適当と考える者が遺言執行者となりますが、誰でもよい訳ではありません。
ちなみに未成年者と破産者は、遺言執行者になる資格を有しません。
遺言執行者は、遺言の執行に要した費用を請求することができます。
また、報酬についても、遺言で定まっていればそれによりますが、
遺言で定まっていない場合でも、家庭裁判所が相続財産の状況などの事情を考慮して決めることが可能です。
さらに、遺言執行の費用は、相続財産から支払われますが、
それによって遺留分が減ることはなく、遺留分に食い込んだ分は受遺者が負担することになります。
事例の場合、子は利害関係者であるため、家庭裁判所に遺言執行者の選任を請求すべきです。
遺言執行者が選任されれば、その者によって、認知につき、戸籍法にしたがった届出がなされます。
そうすれば、遺産分割協議に加わることができます。
以前は、未成年者以外の制限能力者(禁治産者や準禁治産者)も
遺言執行者になる資格を有しませんでした。
しかし、平成11年の成年後見制度の導入に伴い、
未成年者以外の制限能力者(成年被後見人、被保佐人、被補助人)は、
遺言執行者の欠格事由から外されました。
遺言者があえて制限能力者を遺言執行者にしたいと思う場合はそれを妨げる必要はないし、
家庭裁判所が選任する場合には、その者の能力も考慮して適任かを判断するためです。