母が先日亡くなりました。相続人は、父と私の2人です。
父は、私がまだ18歳で、未成年であることをいいことに、
私に相談することもなく、私の持分について相続放棄をしてしまいました。
私としては相続放棄する意思はありません。どうすればよいでしょうか。
父が行った相続放棄の効果は私に帰属しないため、
相続人として遺産分割を請求する。
親権者は、子の財産を管理したり、子の財産的法律行為につき代理や同意をしたりする権利を有するものです。
しかし、親権者と子の利益が相反する場合には、子の保護のための親権が
子の利益を害する方向で悪用されることのないように、 子のための特別代理人の選任が必要とされます。
また、複数の子の利益が相反する場合にも、一方の子のために、特別代理人の選任が必要とされます。
この場合も、親権者が両方の子の利益を守ることは困難だからです。
事例のような相続放棄の場合、子の相続放棄によって親権者の相続分が増えるため、
親権者と子の利益が相反する場合に該当します。
したがって、事例の場合には、子の利益を守るために特別代理人を選任することが可能です。
もっとも仮に、子を代理した相続放棄に先だって、または子の相続放棄と同時に親権者も相続放棄した場合には、
利益相反行為には該当しないとするのが裁判所の考え方です。
したがって、この場合には特別代理人の選任は必要なく、
親権者が子を代理して行った相続放棄の効果は、子に帰属します。
特別代理人の選任は、親権者が家庭裁判所に請求し、家庭裁判所が選任するとされていて、
子の親族やその他の利害関係人も選任請求ができると考えられています。
なお、特別代理人の選任が必要な場合に選任せずになされた行為の効果は、本人である子に帰属しません。
ちなみに、事例のような相続放棄の場合だけでなく、子と父とが行う遺産分割協議の場合にも、
結局、(本人としての)父と、(子の代理人としての)父とが遺産分割を行うことになり、
利害が相反してしまうため、特別代理人の選任が必要となります。
特別代理人の選任なく利益相反行為がなされても、本人に効果は帰属しませんが、
子が成人した後に追認することは可能です。
また、利益相反行為となる法律行為を未成年の子が行う場合は、
親権者が同意を与えても、その同意に効力はありません。
したがって、子の行為は親権者の有効な同意を欠く行為となるため、
子も親権者も取り消すことができます。