『長男○○は、家財をよく守り、
弟・妹が不自由しないようにしっかり面倒を見ること』、
『会社の経営については協力会社○○さんにお願いし、
自宅の土地建物は売却して代金で家内の施設の費用を支払うこと』 等々、
遺言書に何を書いてもそれは構わないのですが、
何のために遺言書を書くのかと言えば、
自分の財産を誰に取得させるかを明らかにして、
自分亡き後の相続人間の紛争を防止するためでしょう。
『長男○○は、家財をよく守り、
弟・妹が不自由しないようにしっかり面倒を見ること』というのは、
気持ちはよく分かります。
しかし、これでは、一体、長男が何を相続するのか分かりませんし、
仮に、長男が全部財産を相続するものとすれば、
弟・妹に遺留分(法律上認められた最低限の取り分)の
問題が発生してしまいます。
『会社の経営については協力会社○○さんにお願いし、
自宅の土地建物は売却して代金で妻の施設の費用を支払うこと』というのも、
その協力会社○○さんが経営を引き受けてくれるのかも分かりませんし、
自宅の売却も実現できるかどうか、
売れたとして、妻の施設の費用を払った残金をどう処理するのかも分かりません。
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自分の死後、配偶者や子供たちが相続財産をめぐって
骨肉の争いを繰り広げることを避けるために、
遺言書を書くことが必要ですが、
被相続人の希望をかなえつつ、
遺言による紛争防止という目的が達成できるようにしなければなりません。
さらに、遺言書は自分でも書けますが、
一定の要件を満たしていないと無効になってしまう場合もあります
(家庭裁判所での検認という手続が不要な公正証書遺言の作成が適切です)。
また、遺言の内容を確実に実現するようにするためには、
遺言書で遺言執行者の指定をしておくことです。
尚その場合には、自分の死後に遺言執行者も亡くなった、
などということがないように、
死亡することがない法人に遺言執行を委託する方法を検討すべきでしょう。
弁護士費用
【遺言書作成】
◆定型
10万円~20万円 (税別)
◆非定型
・300万円以下の場合
→20万円(税別)
・金300万円を超え、金3,000万円以下の場合 →1%+金17万円(税別)
・金3,000万円を超え、金3億円以下の場合 →0.3%+金38万円(税別)
・金3億円を超える場合
→0.1%+金98万円(税別)
【遺言執行】
・金300万円以下の場合 →30万円(税別)
・金300万円を超え、金3,000万円以下の場合 →2%+金24万円(税別)
・金3,000万円を超え、金3億円以下の場合 →1%+金54万円(税別)
・金3億円を超える場合
→0.5%+金204万円(税別)
【その他】
・相続人・相続財産の調査 10万円(税別・実費は別途発生致します)