長年共同経営者であった友人から、会社の株式を贈与された後、
ほどなくその友人が亡くなりました。
しかし先日、その友人の長男から遺留分減殺請求を受けました。
私のほかにも遺贈や生前贈与を受けた人がいると聞いているのに、
私だけ請求されるなんて理不尽です。
贈与の額や時期、遺贈の対象者や額を調べ、
減殺の順序や請求額に間違いがないか確認する。
遺贈と生前贈与がある場合、
遺留分減殺請求は、まず遺贈を対象にし、
それだけでは遺留分が満たされない場合に、
初めて生前贈与を対象にすることが可能です。
そして、生前贈与が複数回に渡っている場合には、
後の時期になされた生前贈与から順番にさかのぼって減殺していくこととされています。
したがって事例では、被相続人の長男は、
まず遺贈を受けた者に対して遺留分減殺請求をする必要があります。
たとえば、A、B、Cの3人がそれぞれ500万円ずつ遺贈を受けており、
遺留分権者である長男が300万円の遺留分を請求できるとした場合、
長男はA、B、Cのそれぞれに対して100万円ずつ減殺請求することができます。
Aだけを狙い撃ちにして300万円請求することはできません。
ただし、Aだけを対象に100万円の減殺請求をすることはできます。
また、この場合、長男は遺贈を減殺するだけで遺留分を確保できるため、
被相続人の友人に対する生前贈与を減殺請求することはできません。
では、遺贈を減殺するだけでは足りない場合、
たとえば長男が2000万円の遺留分を有していた場合はどうなるでしょうか。
A、B、Cの3人が受けた遺贈をすべて減殺しても1500万円にしかならないため、
残りの500万円を生前贈与から減殺できることになります。
したがって、共同経営者が贈与を受けた時期より後に贈与を受けていた者がいれば、
その者が先に減殺請求を受けることになり、
それでも足りない場合や自分より後に贈与を受けた者がいない場合は、
共同経営者は長男からの減殺請求に応じなければなりません。
減殺請求されたくない贈与や遺贈をする場合には、
減殺請求があった場合について、
遺言で「まずAへ遺贈すべき財産から減殺する。次にB・・・・・・」など減殺の順序を決めておきます。
もっとも、遺贈より生前贈与を先に減殺するよう遺言することはできません。