私は亡父と折り合いが悪く、父は生前弟に財産を少しずつ贈与していました。
遺言書にも、弟にすべての財産を贈与すると書いてありました。
私にも原因はあるので法定相続分を欲しいとは言いませんが、
私も父の子どもです。
一切もらえないというのはあんまりです。
遺留分額を正しく算定し、
遺贈または生前贈与を受けた者(受遺者または受贈者)に
遺留分減殺請求権を行使する。
遺留分とは、一定の相続人のために必ず残さないといけない遺産の一定部分です。
遺留分を有する相続人は配偶者と子、親とそれらの代襲者です。
つまり兄弟姉妹は、相続人になる場合であっても遺留分は主張できません。
遺留分の計算方法は、次のいずれかになります。
1. 親のみが相続人になる場合(配偶者も子もいない場合)
(遺留分)=(被相続人の財産)×3分の1
2. それ以外の場合:
(遺留分)=(被相続人の財産)×2分の1
これに各自の法定相続分をかけたものが、各遺留分権者が請求できる個別的遺留分となります。
たとえば、相続人が配偶者と子2人の場合、配偶者の法定相続分は2分の1、子は4分の1ずつであるため、
配偶者が請求できる遺留分は被相続人の財産の4分の1、子は8分の1ずつです。
問題は「被相続人の財産」の計算方法です。
事例のように生前から少しずつ贈与していた場合には、
「被相続人が死亡したときから1年前までに贈与された財産の価額」と、
「被相続人と受贈者の両方が遺留分権利者に損害が出ることを知っていながら行った贈与の価額
(1年以上前の贈与でも可)」を 加えて計算するのです。
たとえば、父が死亡した時点での財産(弟に遺贈された全財産)の価額が1000万円、
死亡の1年前までに弟に贈与した財産の価額が3000万円、
それ以前の贈与が2000万円とすると、
父と弟が兄の相続分を少なくするために贈与契約を結んでいた場合には
6000万円(そうでない場合は4000万円)が「被相続人の財産」となります。
相続人が兄弟2人であれば、兄の遺留分は4分の1であるため、
兄は弟に対し、1500万円(あるいは1000万円)を請求することが可能です。
遺留分の計算は、実際はより複雑です。
贈与された財産が不動産や株式などの場合は、相続開始時の価額に評価し直す必要があり、
被相続人に債務がある場合はそれを差し引かなければなりません。
生前贈与が特別受益となる可能性もあり、相手方から寄与分を主張されるなど、
争いが長引くことも多いのです。