私は、会社の設立時、当時発起人が7名必要だという決まりがあったため、
名義上、親戚や友人に発起人・株主となってもらいましたが、
その内の1人が死亡し、相続人が会社の帳簿を見せるように請求してきました。
名義株であることを説明し、
それでも理解してもらえない場合には
株主権確認訴訟を提起する。
現在の会社法ではそのような決まりはありませんが、平成2年の商法改正以前は、
たしかに株式会社を設立する場合は、発起人が最低7名必要とされていました。
そのため当時は、頭数をそろえるために、名義上、発起人となってもらうケースがあったようです。
もちろん、会社の設立後に、名義を戻してもらうなどの手当てをしてもらえば何の問題も生じなかったのでしょうが、
多くの場合には、何らの手当てをしないまま過ごしています。
それというのも、そもそも、名義を貸してもらうくらいの間柄なため、それなりに信頼関係があるため、
まさかある日突然、株主としての権利を主張してくるなんて想像できないからです。
しかし、人間の死はいつ誰にでも起こりえることです。
そして、一旦、相続になってしまえば、被相続人との個人的な信頼関係などといっても始まりません。
したがって、名義株であることを説明し、相続人が納得して真の所有者への名義書換に応じてくれればよいのですが、
そうでない場合には、株主権の確認訴訟を提起することになります。
また、場合によっては、名義書換の承諾料という形でいくらかの金銭を払えば
株式の返還に応じてもらえるケースもあります。
訴訟になった場合には、出資金を払い込んでいるのは誰か、株券を所有しているのは誰か、
配当金を受け取っているのは誰か、株主総会へ出席しているのは誰か、
株主総会の招集通知は発せられているのかなどが、名義株主か真の株主かを判定する要素となります。
本来であれば、名義株の問題は、名義株主が生きている間に解決しておかなければなりません。
まずは、真の所有者と名義株主との間で、
その株式の所有者が誰であるかを確認する旨の書面を取り交わしたうえで、
会社に対して名義書換の請求をすることになります。