父が亡くなりましたが、父には借金があったようです。
私は父の生命保険金を受け取りましたが、
多額の借金があるのなら相続放棄をしたいです。
しかし、相続放棄により私の子に迷惑をかけるかと悩んでいます。
父の財産状況を調査して、
債務超過であるならば相続放棄する。
「相続放棄」とは、文字通り、相続を受ける権利を放棄することです。
相続する財産には、現預金や不動産などの積極財産が含まれるのはもちろんです。
しかし消極財産、つまり借金も相続する財産に含まれてしまいます。
そして、積極財産は相続するけど、消極財産は相続しないとことは認められず、
相続するのであれば、両方相続しなければなりません。
事例の場合、まずは財産状況を調査します。
たとえば、財産が銀行預金の100万しかないのに、借金は500万円もある場合、
明らかに差し引き400万円の債務超過(赤字)のため、
相続するとかえって自分の総体的な財産がマイナス(持ち出し)になってしまいます。
次に、このように相続するメリットが全くない場合には
相続放棄の手続きを行うことになります。
相続放棄を行うと、法律上、
放棄者は、始めから「相続人とならなかった」とみなされることになります。
ちなみに、死亡の場合と異なり、その放棄者の子が代襲相続をすることもないため、
放棄によって子に迷惑がかかることもありません。
相続放棄をする一方で、
生命保険金を受け取ることができるのかという点が問題となります。
相続放棄は一切の相続財産(積極財産・消極財産)を承継する権利を放棄することなので、
積極財産のみを受領すると言うことはできないのです。
しかし、死亡保険金は保険契約によって(相続ではない)生じた受取人固有の権利のため、
生命保険金は相続財産の一部ではありません。
したがって、生命保険金を受け取ったからといって、
相続放棄ができなくなるわけではありません。
相続放棄によって子に迷惑がかかることはないですが、
たとえば、父の借金について子が全員相続放棄をすると、
父の配偶者(母)に借金が全額相続されることになります。
また、その配偶者も相続放棄した場合、
父の両親あるいは父の兄弟に借金が相続されることになりかねないため、
自分が相続放棄をするときには、
ほかの相続人にも相続放棄をするよう説明することが必要でしょう。