父が亡くなり、長男である私、次男、三男が相続人となりました。
父の遺産は不動産が3つあり、それぞれ大体3000万円と評価されました。
そこで、私、次男、三男が不動産を
1つずつ取得する形で遺産分割がなされました。
しかし、私が相続した不動産がとんでもない欠陥住宅だったことが後に判明し、
実際には1200万円の価値しかないものでした。
そこで、私は遺産分割をもう一度やり直したいと思っています。
次男及び三男に対して、
法定相続分の割合に応じた損害賠償を請求する。
相続財産に瑕疵(欠陥や公法上の建築規制など)があった場合、
各相続人は相続分に応じて売主と同様の担保責任を負います。
もっとも、売主の担保責任の効果としては、損害賠償請求、解除、代金減額請求がありますが、
一部の財産の瑕疵によって遺産分割全体をやり直すのは大変なため、
解除が認められるのは例外的な場合に限られます。
そのため通常は、損害賠償によって解決されます。
事例の場合、当初の評価額である3000万円と実際の評価額である1200万円の差額1800万円につき、
次男と三男が相続分である3分の1の割合ずつ負担することになります。
したがって、次男と三男に対して、それぞれ600万円の支払を請求することが可能です。
ちなみに、共同相続人全員が、既に成立している遺産分割協議の全部または一部を
合意によって解除したうえで、改めて遺産分割をすることは可能です。
したがって、次男と三男の合意が得られる場合は、遺産分割をもう一度やり直すことができます。
ただ通常であれば、次男と三男は、「せっかく分割が終わったと思ったのに、今さら…」と
難色を示すでしょうから、しっかり欠陥の証拠を揃えて、訴訟も辞さない覚悟で臨む必要があります。
担保責任を負う共同相続人の中に資力のない人がいた場合、
その人の部分は、ほかの共同相続人が相続分に応じて負担します。
もっとも、相続財産の瑕疵(法的に欠陥があること)を知っていながら放置するなど、
損害賠償を求める者に過失があるときは、ほかの共同相続人に分担を請求できません。