父が亡くなりました。
母は既に亡くなっていて、相続人は私(次女)と姉の2人だけです。
私は独身ですが、姉は結婚した時に両親から多額の結納金をもらっているので、
遺産はすべて私がもらうのでなければ不公平です。
多額の結納金は特別受益となることを
姉に説明して、相続分から減額する。
「特別受益」とは、相続人のうち、被相続人から遺贈を受けた者がいる場合や、
婚姻・養子縁組のため、あるいは生活費などとして贈与を受けていた者がいる場合に、
そのような贈与を受けていない相続人との間で公平を図るため、
贈与を受けていた分だけ、贈与を受けていた相続人の相続分を減らすものです。
事例のような場合、姉がもらった結納金が300万円で、相続財産が700万円だったとします。
まず、姉がもらった300万円を、相続財産に計算上戻して、1000万円を姉妹で相続すると考えます
(この1000万円を「みなし相続財産」と言い、計算上戻すことを「持ち戻し」と言います)。
すると1人500万円ずつ相続することになりますが、姉は既に300万円もらっているため、
実際に相続するのは200万円となります。一方、妹は500万円相続できます。
それでは、結納金が300万円で、相続財産が100万円だった場合はどうなるでしょうか。
持ち戻しをすると、相続財産は400万円となりますから、姉妹は200万円ずつ相続できるはずですが、
姉は結納金として300万円もらっています。
この場合、姉は、既にもらっていた結納金のほうが多くても、返還する必要はありませんが、
当然ながら100万円の相続財産からは1円ももらえないことになります。
一方妹は、100万円全額を相続できますが、足りない100万円分を姉に請求することはできません。
なお、特別受益は、
1.婚姻のため
2.養子縁組のため
3.生計の資本のため
の贈与のことですが、これに該当しない生前贈与の場合であっても、原則として、
被相続人が亡くなる1年前の贈与であれば相続財産に持ち戻すことになります。
相続人の1人だけが養老保険の死亡保険金受取人に指定されていた場合、
その死亡保険金が特別受益に該当するかどうかについては、
「これにより生ずる不公平が到底是認することができないほどに
著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合」には、
特別受益に準じて持ち戻しの対象となります。