父が亡くなりましたが遺言はありません。
相続人は、母のほかに次男の私も含め兄弟3人がいて、
長男は父の連れ子(しかも、実際には前妻と前妻の前夫の子で、父とは養子縁組みをしている)で、私は父母間の実子です。
また、父が別の女性との間にもうけた三男がいます。
私の相続分はどうなりますか?
遺言が存在しない場合には、
法定相続分にしたがった遺産分割が原則となるが、
協議で法定相続分を無視できる。
相続においては、有効な遺言があればそれに従うことになりますが、
遺言が存在しない場合であっても、一定の遺産分割の基準が必要です。
そこで、民法では、各相続人の属性(配偶者であるとか、子であるとか、親であるといった身分)に応じて、
相続できる割合が定められています。
具体的な法定相続分は次のとおりです。
1.子および配偶者が相続人のとき
子の相続分および配偶者の相続分は各2分の1
2.配偶者および直系尊属が相続人であるとき
配偶者の相続分は3分の2、直系尊属の相続分は3分の1
3.配偶者および兄弟姉妹が相続人であるとき
配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1
4.子、直系尊属または兄弟姉妹が数人のとき
各自の相続分は、相等しいものとする。
ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1、
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1
事例では、配偶者(母)と子が3人のため、上記1にしたがい、母の法定相続分が2分の1となり、
子は残りの2分の1を分けることになります。
三男の場合は非嫡出子なため、長男:次男(私):三男の相続割合は2:2:1となり、
次男の相続分は、2分の1×5分の1=10分の1となります。
なお、養子(長男)については実子と同じ扱いになります。
非嫡出子とは、法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子どものことを言います。
非嫡出子は、その父が認知することができますが、
たとえ認知されたとしても相続分は嫡出子の2分の1しか認められていません。
逆に、非嫡出子が認知さえもされていない場合には、そもそも、相続権自体が認められません。