ずっと寝たきりだった父が亡くなりました。
母は既に亡くなっていて、相続人は私(三男)と2人の兄だけです。
2人の兄は父の世話を一切することがなく、
私が1人で父の生活の面倒を見ていたのですから、
相続財産が兄と同額では納得がいきません。
兄に対し、自分が介護していなかったら
どれくらい相続財産が減少していたかを説明し、寄与分を主張する。
事例のように、相続人のうちの1人が父親の介護をしていた場合、
そのおかげで父親は介護費用を支出せずに済んだと考えられます。
つまり、支払った介護費用の分だけ相続財産が減少せずに済んでいるわけです。
このような場合には、減少せずに済んだ介護費用の分は父親の世話をしてきた相続人に相続させ、
その残りを3人の相続人で法定相続分にしたがって分けるのが公平です。
そして、三男の介護のおかげで減少せずに済んだ額を「寄与分」と言い、最初に相続財産から除けておいて、
最後に介護した相続人の相続財産に加えます。
具体的には、父親の残した財産が1000万円、
三男の介護により支出せずに済んだ費用が100万円であったとすると、
三男の寄与分が100万円になるため、まずこの100万円を除いて、
残りの900万円を3人の兄弟で法定相続分にしたがって(兄弟間では平等に)分けることになります。
そして、2人の兄はそれぞれ300万円ずつを相続し、
三男は300万円に寄与分100万円を加えた400万円を相続することが可能です。
寄与分をいくらと評価するかは、3人の相続人で協議して決めますが、
協議がまとまらないときなどは、三男が家庭裁判所に寄与分を決めてくれるよう請求することになります。
寄与分を主張する際に注意すべきことは、子として期待される通常の寄与をしただけでは足りず、
「特別の寄与」が必要とされることです。
つまり、単に一生懸命世話をしただけではなく、実際に介護費用を支出せずに済んだことなどが要件となります。
実際には、相続人である三男ではなく、
三男の妻が義父の面倒をずっと見ていたといったケースも多いでしょう。
そもそも三男の妻自身は相続人ではありませんが、このような場合にも、
三男は、妻の看護を寄与分として評価するよう主張することが可能です。