私には子がなく、夫に先立たれ寂しい思いをしていたところ、
近所の若者が何かと親切にしてくれたので養子としました。
すると養子になった途端、今度は家にも寄りつかず、
たまに帰ってきても、「黙れ、クソババア」などと暴言を吐くようになりました。
まずは遺留分放棄や離縁について当事者間で協議し、
それがダメなら離縁訴訟・廃除請求を行う。
「遺留分」とは、一定の相続人のために必ず残さないといけない遺産の一定部分をいいます。
この遺留分は、被相続人の生前処分(贈与)又は死因処分(遺贈)によっても奪うことができません。
ただし、この遺留分は、相続人がこれを主張しなければ、
なかったものとしてほかの相続人に遺産が承継されることになります。
したがって、事例の場合においても、たとえば、養子以外の者に財産を相続させる(遺贈する)と
遺言に定めておけば、養子が遺留分を主張しない限りは養子に遺産が渡ることはありません。
しかし、遺留分請求を養子が自発的に控えるかどうかは保証の限りではないため、
自分が生きている間に遺留分放棄をしてもらうことを検討する必要があります。
なお、本来は、生前に相続放棄をしてもらえれば確実ですが、生前になされた相続放棄は無効とされているのです。
生前の遺留分の放棄の手続きは、家庭裁判所に対して放棄の許可審判を申し立てる必要があります。
そして、裁判所における審尋を経て、真に遺留分を放棄する意思が認められれば、
後日、相続において遺留分を主張されることはなくなります。
また、確実に相続させないために離縁をしておくことが考えられます。
離縁とは養子縁組の効力を解消するための手続きです。養子縁組が解消されれば、親と子でなくなるため、
当然のことながら、養子でなくなった者が相続権を主張することはできません。
また、離縁は当事者間の協議が整わなければ、裁判に訴えることも可能ですが、
「縁組を継続し難い事由」を立証する必要があります。
なお裁判例では、養親子間の実質的な親子関係が客観的に破壊されていると認められる場合に、
一方の当事者が離縁を望むときには容易に先の離縁事由に該当する、とされる傾向が高いです。
そのため、事例の場合でも「縁組を継承し難い事由」として認められる可能性は高いでしょう。
場合によっては、遺留分の請求を行うこと自体が権利濫用として認められないケースもあります。
高齢の養親を見捨てて、殆ど音信不通の状態で、事実上絶縁状態にあり、
実質上の養親子関係は消滅していたケースの場合で、その養子が行った遺留分減殺請求は
権利濫用と判断された裁判例があります。