私の母は、認知症の症状が徐々に悪化している状態です。
先日、新聞で成年後見制度というものがあることを知りました。
どのような制度なのか、教えてください。
また、この制度を利用すると、その旨が戸籍に記載されると
教えてくれる人がいますが、これは本当でしょうか。
成年後見制度の趣旨を理解し、有効に活用する。
判断能力に乏しい人たちは、自分の財産の管理・処分や身上監護について、多くの不安を感じています。
実際に、そのような者の財産を巡って、争いや不正、犯罪が頻発しています。
そこで、民法改正により、2000年4月1日から新しい法定後見制度が施行されました。
また同時に、任意後見契約に関する法律によって、任意後見制度が創設されました。
これは、あらかじめ委任者本人が信頼できる任意後見人と委任する事項を決めておき、
判断能力が衰えた段階で、裁判所が任意後見監督人を選任することによって任意後見を開始する制度です。
従来も、同じ目的を有する制度として、禁治産者・準禁治産者制度がありましたが、
これを利用すると戸籍に記載されたり、手続きが面倒で費用も高額となるため、あまり利用されていませんでした。
新しい法定後見制度は、その者の判断能力に応じて、家庭裁判所が、
判断能力を欠いた常況にある者には「後見」を、
判断能力が著しく不充分な者には「保佐」を、
判断能力が不充分な者には「補助」を開始し、
それぞれ「後見人」「保佐人」「補助人」をつけて保護をするものです。
それぞれの能力に応じて、取り消すことができる権利や同意権、代理権の範囲が決められます。
そして、従来よりも手続きが簡単になり、また、戸籍への記載に代わって新たに登記制度が設けられました。
これまでの制度では、配偶者のいる者は必ず配偶者が後見人や保佐人になるとされていましたが、
配偶者も高齢であるなど、問題が生じていました。
そこで、この規定を削除し、家庭裁判所が個々の状況に応じて適任者を選任することになりました。
加えて、複数の後見人などが選任できるようになったり、法人も後見人などに選任できるようになったり、
審理期間の短縮化や費用の低額化がなされたり、利用のしやすい制度となっています。